EU AI Act第22条に基づく義務的なEU連絡窓口
委任契約の締結前に、プロバイダーがEU域外に設立されているか、およびAIシステムがハイリスクルートに該当する可能性があるかを確認します。
プロバイダーの設立地、AIシステムの機能、附属書IIIの適用可能性についてお聞かせください。委任契約の締結前に次のステップを判断いたします。