EU AI Act第22条に基づく義務的なEU連絡窓口
この義務は、ハイリスクAIシステムをEU市場に投入する、またはEU域内で使用に供する、第三国に設立されたプロバイダーを対象としています。
2つの条件が同時に満たされる必要があります。すなわち、プロバイダーがEU域外に設立されていること、そしてEU市場に投入または使用に供されるAIシステムが附属書III(または一部の製品関連システムについては附属書I)に基づきハイリスクに該当することです。輸入業者および販売業者にはAI Actのもとで別途の義務がありますが、第22条代理人を選任するのはこれらの事業者ではなく、プロバイダーの責務です。
最終更新:2026年8月21日
プロバイダーの設立地、AIシステムの機能、附属書IIIの適用可能性についてお聞かせください。委任契約の締結前に次のステップを判断いたします。