EU AI Act第22条に基づく義務的なEU連絡窓口
英国のプロバイダーはEU AI Actの観点では第三国プロバイダーに該当するため、自社のシステムがハイリスクである場合は早期に第22条を確認すべきです。
まず該当性チェックから始めます。プロバイダーの国、システムの機能、EUでの想定用途、附属書IIIの想定区分、文書化の状況を確認します。対象外である場合は、委任について協議する前にその旨をお伝えします。
プロバイダーの設立地、AIシステムの機能、附属書IIIの適用可能性についてお聞かせください。委任契約の締結前に次のステップを判断いたします。