第22条ARの任命
委任契約の締結、オンボーディング、文書の入手可能性フロー、当局対応。
EU AI Act第22条に基づく義務的なEU連絡窓口
ハイリスクAIシステムを提供するEU域外プロバイダーに対し、representAIはEU市場参入前に必要となる義務的なEU連絡窓口として機能します。
EU域内に設立 · 加盟27か国を1件の委任でカバー · プロバイダーの義務への越権なし
第22条は、ハイリスクAIシステムをEU域内で提供する前に、第三国に設立されたプロバイダーのために法的な代理人の役割を定めるものです。代理人は書面による委任を保持し、該当する場合は重要なコンプライアンス文書を入手可能な状態に保ち、所轄当局と協力し、プロバイダーのEU側連絡窓口として機能します。
システムが高リスクで、貴社がEU域外に拠点を置く場合、EU市場でシステムを提供する前に代理人を選任する必要があります。
委任契約の締結、オンボーディング、文書の入手可能性フロー、当局対応。
自社がハイリスクAIシステムのEU域外プロバイダーに該当するかどうかの実務的な一次判定。
EU域内でAIシステムまたはサービスを提供するプロバイダー向けの実務概要です。
プロバイダーの設立地、AIシステムの機能、附属書IIIの適用可能性についてお聞かせください。委任契約の締結前に次のステップを判断いたします。